JUIについて
JUIについて | 定款
第1条
この法人は、一般社団法人 日本無人航空機検査機構(以下「機構」という。)と称する。
英文名: JAPAN UAV INSPECTION ORGANIZATION 略称は「JUI」と称する。
第2条
この機構は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
この機構は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条
この機構は、無人航空機検査の業務を円滑・適切に実施し、 製造事業者および販売者、使用者等の利便を図り、併せて無人航空機の安全性を確保することを目的とする。
第4条
この機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
登録検査機関として航空法に基づく無人航空機の検査業務。(2)
航空法に基づく無人航空機検査事務規定に則った業務一般。(3)
無人航空機の検査に関わる内外関係機関との交流及び協力。(4)
その他、この機構の目的に必要な諸活動。
第5条
この機構は、設立時の社員及び次条の規定によりこの機構の社員になった者をもって構成する。
第6条
この機構の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2
社員の総数は、航空法に基づく無人航空機製造等事業者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)の役員または職員の比率を1/2未満とする。
第7条
社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、理事会の承認を得て退会することができる。
2
社員は次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)
当該社員が、死亡したとき。(2)
当該社員が解散したとき。
第8条
社員は次の各号のいずれかに該当する場合は、一般社団法人法及び一般財団法人法に関する法律(以下「法人法」という。)第49条2項に定める社員総会(以下「総会」という。)の決議に基づき、除名することができる。
(1)
この機構の定款、その他の規則に違反したとき。(2)
この機構の名誉を傷つけ、又は機構の目的に反する行為をしたとき。(3)
その他除名すべき正当な理由があるとき。
2
前項により除名が決議されたときは、その社員に対して通知しなければならない。
第9条
総会は全ての社員をもって構成する。
第10条
総会は、次の事項について決議する。
(1)
理事および監事(以下「役員」という。)の選任又は解任。(2)
役員の報酬等の額。(3)
貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認。(4)
定款の変更。(5)
解散及び残余財産の処分(6)
社員の除名(7)
その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項。
第11条
総会は、定時総会として毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
2
総会は、対面のほか、オンライン会議システムによりバーチャル総会又はハイブリット型総会を開催することができる。
第12条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
2
総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により臨時総会の招集を請求することができる。
第13条
総会の議長は、理事長とする。特段の事情がある場合は、理事長が指名した理事とする。
第14条
総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2
法人である社員及び権利能力なき社団である社員の議決権は、当該法人及び権利能力なき社団の代表者がこれを行使するものとする。
3
法人である社員及び権利能力なき社団である社員は、前項の代表者1名を届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
第15条
総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)
定款の変更(2)
解散(3)
社員の除名(4)
監事の解任(5)
その他法令で定められた事項
3
役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候 補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第16条
総会に出席できない社員は、代理人又は書面をもって議決権を行使することができる。代理人によって議決権を行使する場合、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
2
前項の規定により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
第17条
議長は、総会に必要とみとめる者を出席させ、発言させることができる。
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した理事の中から選出された2名は、前項の議事録に記名捺印する。
第19条
この機構に次の役員を置く。
理事 3人以上
監事 1人以上
2
この機構の役員の過半数が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員でないこととする。
3
理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事の中から常務理事を1名置くことができる。
4
理事長は、無人航空機製造等事業者の役員又は職員以外の者とし、かつ、無人航空機製造等事業者退職後2年未満でない者とする。
5
前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
6
理事又は監事は相互に兼ねることはできない。
第20条
役員は、総会の決議によって、社員の中から選出する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この機構を代表しその業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この機構の業務を分担執行する。
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
増員又は補欠として選任された理事又は監事の任期については、前任者又は他の役員の任期が満了するまでとする。
4
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第24条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
第25条
役員の報酬等は、総会の決議をもって定める。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第26条
この機構に、名誉顧問及び顧問それぞれ若干名を置くことができる。
2
名誉顧問及び顧問は、功労のあった者の中から、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3
名誉顧問及び顧問は、理事会において意見を述べることができる。
4
名誉顧問及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第27条
この機構に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
この機構の業務執行の決定(2)
理事の職務の執行の監督(3)
理事長及び常務理事の選定及び解職(4)
規則の制定(5)
多額の借財の決定(6)
その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第29条
理事会は、毎事業年度2回以上開催するものとする。
2
理事会は対面のほか、オンライン会議システムによりバーチャル理事会又はハイブリット型理事会を開催することができる。
第30条
理事会は理事長が招集する。
2
理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
3
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定められた順位により理事がこれに当たる。
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3
理事は、あらかじめ委任状を提出して代理人を定めることができる。
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長は、前項の議事録に記名捺印する。
第33条
この機構の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び必要に応じて所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の決議により理事長が任命する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第34条
この機構には、理事会の議決により必要に応じて各種委員会を置くことができる。
第35条
委員会の運営に関しては、理事会において承認された規約による。
第36条
委員会に置かれた委員長は、委員会に必要と認めるものを出席させ、意見を述べさせることができる。
第37条
この機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条
この機構の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。
第39条
この機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)
事業報告(2)
事業報告の付属明細書(3)
貸借対照表(4)
損益計算書(5)
貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
2
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
第40条
この機構は、剰余金の分配を行うことができない。
第41条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第42条
この機構は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条
この機構が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第44条
この機構の公示は、電子公告により行う。ただし、事故その他止む得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第45条
この定款に定めるもののほか、この機構の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第46条
この機構の最初の事業年度は、この機構の成立の日から令和5年3月31日までとする。
第47条
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。